<登記されていないことの証明書とは>
「登記されていないことの証明書」とは、成年被後見人、被保佐人等の登記がされていないことを証明書するものです。
この証明書は、平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものであり、同年3月31日までに禁治産宣告・準禁治産宣告を受けているかどうかを証明するものは、従来どおり本籍地の市区町村が発行する身分証明書、戸籍謄本又は抄本となります。
<どこで取得できるのか>
「登記されていないことの証明書」の発行手続を受付けているのは、東京法務の後見登録課と全国の法務局・地方法務局です。
東京法務局の後見登録課へ郵送請求することもできます。(2週間前後かかります)
全国の法務局・地方法務局とは、
法務局の中でも各都道府県に1つしかない「本局」の窓口のことです。
福岡県の「本局」は
【福岡法務局】(福岡市中央区舞鶴3-9-15)となります。
当事務所は、福岡法務局まで徒歩5分ほどの場所に事務所があります。
当事務所の所在地 →
事務所までの地図
事務所所在地を活かし、「登記されていないことの証明書」の取得を迅速に行ってまいります。
申請のための「委任状」等の書類が平日(月~金)午後2時までに事務所に到着すれば、当日中に取得を行い、当日中に発送いたします。
■「登記されいないことの証明書」はどんな時に必要か
■当事務所が行うサービス
■取得までの流れ、所得までにかかる時間
■取得のための必要事項
■ご依頼時にご準備いただくもの
■料金について
■当事務所に依頼するメリット
こちらからどうぞ ⇒ お問い合わせ・お申込み